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債務整理(借金問題)HEADLINE

任意整理

任意整理とは、司法書士がお客様の代理人として、裁判手続によらず、債権者と借金の減額や利息の免除、返済方法などについて和解交渉をすることによって、借金問題の解決を図る手続のことです。
消費者金融等からの借金は、ほとんどが利息制限法所定の利率を超過した出資法に基づく高い約定利率による利息が付されています。そこで、債権者に取引履歴の開示を請求して、利息制限法所定の利率で引き直し計算を行います。計算した結果、借金が残る場合は、債権者と借金の減額や利息の免除、返済方法などについて和解交渉を行い、通常3年(長くて5年)の期間で残債務を分割返済していくことになります。他方、計算した結果、既に借金は完済されており、むしろ利息を払い過ぎていた(過払い)状態になっている場合は、裁判外の和解交渉や訴訟によって、過払い金返還請求を行います。
また、借金が長年ほったらかしになっている場合は、借金の消滅時効を検討してみると良いかも知れません。
なお、任意整理で解決を図ることが難しい場合は、自己破産や個人再生による解決を検討します。

  • 任意整理の流れ
    お客様と打ち合わせ
    矢印
    司法書士に委任
    矢印
    債権者に受任通知を発送(取立てがストップ)
    矢印
    債権調査(利息の引き直し計算・債務額の確定)
    矢印
    債務整理案(和解案)の作成
    矢印
    債権者に対し和解案を提示(和解交渉)
    矢印
    債権者と合意(和解成立)
    矢印
    合意に基づき返済を開始

    【メリット】
    @ 専門家に依頼した後は、債権者からの取立てがストップします。
    A 借金を減額したり、過払い金の返還を請求できる場合があります。
    B 一部の借金のみ整理することができます。
    C 自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはありません。
    D 自己破産のように各種の資格制限はありません。

    【デメリット】
    @ 個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
    A 数年間(5〜7年間)は、クレジットやローンを組むことができなくなります。
    B 保証人がいる場合、迷惑をかけることになります。

過払い金返還請求

過払い金返還請求とは、債権者に取引履歴の開示を請求して、利息制限法所定の利率で引き直し計算をした結果、既に借金は完済されており、むしろ利息を払い過ぎていた(過払い)状態になっている場合に、裁判外の和解交渉や訴訟によって、その払い過ぎた利息(過払い金)の返還を請求する手続のことです。
過払い金が発生しているか否かは、取引内容(借入額・利率・期間など)によって異なりますが、一般的に、5〜6年以上継続して返済していれば過払いの状態になり、過払い金が発生している可能性があります。
また、約定利率で返済を続け、借金を完済して取引が終了している場合でも、利息制限法所定の利率を超過した利率で利息を払っていた場合は、利息を払い過ぎていたことに変わりありませんので、過払い金返還請求権の消滅時効期間(取引終了日から10年)経過前であれば、過払い金の返還を請求することができます。
PDF 最高裁判所平成21年1月22日判決の概要(金融庁)
 

借金の消滅時効

消費者金融等からお金を借りたが、その後、居所を転々とし、借金を長年ほったらかしにしていたところ、最近になって住民票を異動した途端、消費者金融等から借金の返済を催促する文書が届くようになった…というような場合は、借金の消滅時効を検討してみると良いかも知れません。
消滅時効とは、一定の財産権について、権利不行使という事実状態が一定期間継続した場合に、その権利を消滅させる制度のことです。
債権(民事債権)は、原則として、10年間これを行使しない場合は、時効により消滅します。(※民法改正前)
また、債権が商行為によって生じた債権(商事債権)である場合は、5年で時効により消滅します。(※民法改正前)
債権者が株式会社、有限会社などの会社である場合は、その貸付行為は当然に商行為となることから、その貸金債権は商事債権として5年で時効消滅します。他方、債権者が個人である場合は、貸金業の登録をしているとしても、当然に商人とはいえず、その貸付行為も当然に商行為とはいえないことから、その貸金債権の消滅時効は10年と考えられています。これに対して、債務者が商人である場合は、債権者が会社であると個人であるとを問わず、その貸付行為は商行為となり、その貸金債権は5年で時効消滅します。ただし、5年で時効消滅する商事債権であっても、確定判決や裁判上の和解・調停などによって確定した権利となった場合には、その債権の消滅時効は10年となります。(※民法改正前)
しかし、時効には、一定の中断事由があります(時効の中断)。
時効の中断とは、時効の進行中に一定の事由が発生すると、それまでの期間経過が無意味なものとなり、その事由が止んでから新たに時効を進行させる制度のことです。
時効の中断事由には、@請求、A差押え・仮差押え・仮処分、B承認があります。
承認にあたる行為には、債務の一部弁済、利息の支払い、担保供与、弁済猶予の懇請などがあります。ただし、仮に債権者に対して僅かな金額でも返済してしまったとしても、それが債権者の強引な、欺瞞的な取立てによる場合は、信義則の観点から消滅時効を援用することが認められる可能性があります。
なお、内容証明郵便等の文書で債務者に対して履行を請求する行為(※裁判外の請求)は催告とされ、6か月以内に裁判上の請求等の手段を取らなければ、時効中断の効果は認められません。また、催告による中断は一度しか許されず、いったん催告した後、6か月以内に再度催告しても、その効力は認められません。
借金の消滅時効を検討した結果、その可能性がある場合は、債権者に借金の消滅時効を援用する旨の意思表示を行います。



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