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響司法書士事務所
債務整理(借金問題)
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自己破産
自己破産
とは、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して、債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にある場合に、債務者の申立に基づき、最低限の生活用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする手続のことです。
自己破産には、
管財事件
および
同時廃止
があります。
以前は自己破産に対する誤解から、あまり良くない印象を持たれがちでしたが、近年は自己破産に対する理解が進み、多くの多重債務者の方に利用されるようになりました。自己破産は、借金で苦しんでいる方を救済し、生活の再建を図るための一つの手段です。最終的に、免責許可が下りれば、債務の支払い義務はなくなります。
管財事件
管財事件
とは、債務者が所有する財産が破産手続に必要な費用および債権者に分配できるだけの価値があると判断された場合に、裁判所が破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任し、破産管財人により債務者が所有する財産を処分し、債権者に配当する手続のことです。
なお、破産手続開始決定後、破産管財人が選任されたものの換価できるような財産が少なく、破産手続費用も捻出できないことが判明した場合は、破産管財人の申立または裁判所の職権により、破産手続廃止決定が行われ、破産手続を廃止します(
異時廃止
)。
同時廃止
同時廃止
とは、債務者がめぼしい財産を所有しておらず、破産手続に必要な費用すら捻出できないと判断された場合に、裁判所が破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止する手続のことです。
自己破産の流れ
お客様と打ち合わせ
司法書士に委任
債権者に受任通知を発送(取立てがストップ)
債権調査(利息の引き直し計算・債務額の確定)
破産・免責の申立
破産審尋
破産手続開始決定
同時廃止(破産手続の廃止)
免責審尋
免責許可決定
復権
【メリット】
@
専門家に依頼した後は、債権者からの取立てがストップします。
A
免責を受けた場合は、借金が免除されます。
B
日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はありません。
【デメリット】
@
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
A
数年間(5〜7年間)は、クレジットやローンを組むことができなくなります。
B
官報に掲載されます。
C
破産者名簿に掲載されます。
D
免責不許可事由(ギャンブル、浪費など)がある場合は、免責が受けられないことがあります。
E
マイホームや資産価値の高い車は手放すことになります。
F
免責が決定されるまで資格制限があります。
G
免責決定後、7年間は、再度自己破産をすることができなくなります。
H
保証人がいる場合、迷惑をかけることになります。
資格制限
自己破産の場合は、破産手続開始決定から復権するまで一定の資格制限があります。例えば、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、公認会計士、税理士、公証人、宅地建物取引業者、建設業者、旅行業者、貸金業者、証券取引外務員、生命保険募集人、損害保険代理店、警備員、風俗営業者、後見人などの資格が制限されます。
なお、取締役は、民法の規定により委任契約が終了するため退任しますが、欠格事由ではありません。
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