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裁判業務HEADLINE

当事務所は、特に日常生活における小規模な紛争や家庭内の問題などを解決するために尽力したいと考えています。
当事務所の裁判業務には、簡裁訴訟代理等関係業務および裁判所提出書類作成等関係業務があります。
前者は、当事務所がお客様の代理人として簡易裁判所における訴訟代理権等を行使することによって訴訟などを進めていくものです(※簡裁民事事件)。後者は、当事務所が裁判所提出書類の作成、裁判所との事務連絡、お客様への助言等を行いますが、実際の訴訟などはお客様が自ら進めていくものです(※民事・家事事件全般)。

簡裁訴訟代理等関係業務

@ 貸金返還請求事件
A 建物明渡請求事件
B 敷金返還請求事件
C 過払い金返還請求事件
D 少額訴訟
E 支払督促
F 民事調停
G 裁判外の和解・示談交渉 など

裁判所提出書類作成等関係業務/民事事件

@ 訴状・答弁書など訴訟に関する書類の作成
A 支払督促に関する書類の作成
B 民事調停に関する書類の作成
C 民事保全(仮差押・仮処分)に関する書類の作成
D 民事執行に関する書類の作成
E 訴え提起前の和解(即決和解)に関する書類の作成 など

裁判所提出書類作成等関係業務/家事事件

家庭内の紛争などの家庭に関する事件は、家族の感情的な対立が背景にあることが多いので、これを解決するには、法律的な観点からの判断をするばかりでなく、相互の感情的な対立を解消することが求められています。また、家庭に関する事件を解決するにあたっては、その性質上、個人のプライバシーに配慮する必要がありますし、裁判所が後見的な見地から関与する必要があります。そこで、家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件については、家庭裁判所が、それにふさわしい非公開の手続で、どのようにすれば家庭や親族の間で起きた色々な問題が円満に解決されるのかということを第一に考え、職権主義の下に具体的妥当性を図りながら処理する仕組みになっています。
この家庭に関する事件を一般に家事事件といいます。 家事事件には、審判事件調停事件人事訴訟があります。
また、家庭裁判所では、履行勧告手続など、これらに付随する手続も扱います。
  • 審判事件
    審判事件には、家事事件手続法別表第1に掲げる事項に関する事件(別表第1事件)と家事事件手続法別表第2に掲げる事項に関する事件(別表第2事件)があります。
    別表第1事件には、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更許可、後見人の選任、養子縁組の許可などがあります。これらは公益に関するものであるため、家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものです。また、これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではないことから、当事者間の話合いによる自主的な解決は考えられず、専ら審判のみによって扱われます。
    別表第2事件には、親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。
    これらは当事者間に争いのある事件であることから、第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され、審判によるほか、調停でも扱われます。これらは通常最初に調停として申し立てられ、話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には、審判手続に移り、審判によって結論が示されることになります。また、当事者が審判を申し立てても、裁判官がまず話合いによって解決を図る方が良いと判断した場合には、調停による解決を試みることもできることになっています。
    @ 成年後見(後見・保佐・補助)開始申立書の作成
    A 不在者財産管理人選任申立書の作成
    B 失踪宣告申立書の作成
    C 特別代理人選任申立書の作成
    D 相続放棄申述書の作成
    E 相続財産管理人選任申立書の作成
    F 特別縁故者に対する相続財産分与申立書の作成
    G 遺言書検認申立書の作成
    H 遺言執行者選任申立書の作成
    I 任意後見監督人選任申立書の作成 など
  • 調停事件
    調停事件には、家事事件手続法別表第2に掲げる事項に関する調停(別表第2調停)、特殊調停一般調停があります。
    別表第2調停には、親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。
    これらは当事者間に争いのある事件であることから、第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され、主に調停によって扱われますが、審判として扱うこともできます。これらが最初に調停として申し立てられ、話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には、審判手続に移り、審判によって結論が示されることになります。また、当事者が審判を申し立てても、裁判官がまず話合いによって解決を図る方が良いと判断した場合には、調停による解決を試みることもできることになっています。
    特殊調停には、協議離婚の無効確認、親子関係の不存在確認、嫡出否認、認知などがあります。
    本来、これらは人事訴訟で解決すべき事項とされていますが、調停において、当事者間に審判を受けることについて合意が成立しており、申立てに係る原因事実について当事者間に争いがない場合には、家庭裁判所が必要な事実の調査をした上で、その合意が正当と認めるときに合意に相当する審判が行われます。
    一般調停とは、家庭に関する紛争等の事件のうち、別表第2調停と特殊調停を除いた事件のことです。
    離婚や夫婦関係の円満調整などが代表的な例として挙げられます。
    @ 夫婦関係調整申立書の作成
    A 婚姻費用分担申立書の作成
    B 財産分与申立書の作成
    C 養育費請求申立書の作成
    D 慰謝料請求申立書の作成
    E 年金分割(請求すべき按分割合の決定)申立書の作成
    F 遺産分割申立書の作成
    G 遺留分減殺による物件返還請求申立書の作成
    H 親子関係不存在確認申立書の作成
    I 嫡出否認申立書の作成 など
  • 人事訴訟
    人事訴訟とは、離婚や認知など、夫婦や親子等の関係についての争いを解決するための訴訟のことです。
    人事訴訟のうち、代表的なものは離婚訴訟です。離婚訴訟では、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申し立てることができます。また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を提起することもできます。
    夫婦や親子等の関係についての争いは、基本的に当事者の話合いにより解決するのが適当であるため、まずは調停を申し立てることになり、調停で解決ができない場合に、人事訴訟を提起することになります。
    人事訴訟は、民事訴訟の一種であるため、基本的には民事訴訟の審理手続と同じ手続で行われますが、家庭裁判所における人事訴訟においては、参与員が審理や和解の試みに立ち会い、意見を述べたり、子どもの親権者の指定などについて、家庭裁判所調査官が子どもに面接して調査したりすることがあります。
  • 履行勧告
    履行勧告とは、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるために、家庭裁判所が履行を勧告する制度のことです。
    相手方が取決めを守らないときには、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所が、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。
    なお、履行勧告の手続に費用はかかりませんが、強制力はありません。


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