会社を設立する際は、まず、
定款を作成する必要があります。
定款とは、会社の目的、内部組織、活動に関する根本規則のことであり、会社の憲法ともいえる大切なものです。
そして、会社設立の際に作成する定款を、特に
原始定款といいます。
株式会社の原紙定款は、
公証人の認証を経る必要がありますが、これを電磁的記録による
電子定款で作成すると、定款を紙で作成して公証人の認証を経た場合に貼付する
印紙代(4万円)を節約することができます。つまり、定款を紙で作成して公証人の認証を経る場合に比べて、会社設立費用が4万円安く済みますので、会社設立時における費用負担を軽減することができます。
- 株式会社の設立登記の流れ(※発起設立)
発起人による定款の作成 |
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公証人による定款の認証 |
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設立時発行株式に関する事項の決定
(定款に定めがあれば不要) |
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発起人による株式の引受け・払込み
(払込み金保管証明書は不要) |
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出資未履行の発起人の失権手続(催告) |
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設立時役員の選任
(定款に定めがあれば不要) |
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設立時取締役・監査役による設立手続の調査、
現物出資等の変態設立事項に関する検査役の調査
(定款に変態設立事項の記載がなければ不要) |
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発行可能株式総数の定めと定款変更
(定款に定めがあり、かつ、定款変更がなければ不要) |
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設立登記申請 |
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設立登記完了 |
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登記完了後、随時、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどに必要な届出をすることになります。 |
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