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不動産登記HEADLINE

不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、面積など)および権利関係(所有者、担保権者など)を法務局(いわゆる登記所)という国家機関が管理する登記簿(登記記録)に記載(記録)し、一般に公開して不動産の登記の状況を誰にでも把握できるようにすることで取引の安全と円滑を図る制度のことです。
新不動産登記法Q&A(法務省)

所有権移転登記

所有権移転登記とは、売買、相続遺贈贈与、財産分与、代物弁済、共有物分割などの原因によって、不動産の登記名義人(所有者)に変更が生じた場合に行う登記手続のことです。
不動産の登記名義人(所有者)が変更したにも関わらず、所有権移転登記を放っておくと、自己が所有者であることを第三者に対抗できなくなる場合があります。
これらの登記原因が発生した場合は、速やかに所有権移転登記をすることをお勧めします。

所有権保存登記

所有権保存登記とは、建物を新築した場合などで、いまだ登記簿(登記記録)の表題部にしか登記がされていない場合に行う登記手続のことです。
建物を新築したにも関わらず、所有権保存登記を放っておくと、自己が所有者であることを第三者に対抗できなくなる場合があります。つまり、所有権保存登記の前提登記である表題登記には第三者対抗力がありません。
表題登記の完了後は、速やかに所有権保存登記をすることをお勧めします。

所有権登記名義人表示変更・更正登記

所有権登記名義人表示変更・更正登記とは、登記をした後で不動産の登記名義人(所有者)の住所や氏名に変更が生じたときに登記を変更する場合や登記をした当初から不動産の登記名義人(所有者)の住所や氏名に誤りがあったときに登記を是正する場合に行う登記手続のことです。
所有権登記名義人表示変更・更正登記は、所有権移転登記、(根)抵当権抹消登記、(根)抵当権設定登記などの前提登記として必要となる場合があります。

(根)抵当権設定登記

(根)抵当権設定登記とは、金融機関が融資をする際に債権回収手段を確保するために不動産を担保に取る場合に行う登記手続のことです。
個人に住宅ローンを融資する際に抵当権を設定したり、企業に事業資金を融資する際に根抵当権を設定したりします。

(根)抵当権抹消登記

(根)抵当権抹消登記とは、金融機関から融資を受ける際に不動産に(根)抵当権設定登記をしたが、ローンの返済を終えたため、その(根)抵当権の登記を抹消する場合に行う登記手続のことです。
ローンの返済を終えたにも関わらず、(根)抵当権抹消登記を放っておくと、時間の経過とともに、(根)抵当権抹消登記に必要な書類の散逸などのリスクが高まります。
また、不動産を売却したり、金融機関から新規に融資を受けたりする際に、その前提として(根)抵当権の登記を抹消することが求められます。
ローンの返済を終えた場合は、速やかに(根)抵当権登記を抹消することをお勧めします。


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