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相続HEADLINE

相続税

相続税は、相続や遺贈によって所得した財産の価額(遺産総額)および相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額の合計額から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いた価額(遺産額)に相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算した価額(正味の遺産額)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。
したがって、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
計算の結果、相続税が課税される場合は、相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります
タックスアンサー(よくある税の質問)相続税(国税庁)
税務署所在地・案内(愛知県)(国税庁)
相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料(財務省)
相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)(国税庁)
  • 課税遺産総額
    課税遺産総額=正味の遺産額(①)-基礎控除額(②)
    ①正味の遺産額=遺産額(③)+相続開始前3年以内の贈与財産
    ②基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
    ③遺産額=遺産総額+相続時精算課税の適用を受ける贈与財産-債務・葬式費用・非課税財産など
    民法上の相続人(の数)と相続税法上の相続人(の数)は、必ずしも一致しません。
    法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、相続放棄をしなかったものとして計算します。
    法定相続人中に養子縁組をしている子がいる場合は、実子がいないときは2人まで、実子がいるときは1人だけ法定相続人の数に含めて計算します。つまり、意図的に養子を増やすことによって基礎控除額を増やそうとする方法は制限されます。
    なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子もしくは養子またはその直系卑属が相続開始前に死亡し、または相続権を失ったため、その人に代わって相続人となったその人の直系卑属は実子とみなされます。
  • 相続開始前3年以内の贈与財産
    遺産額に相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算するのは、死亡直前の生前贈与は実質的に遺産の前渡し的性質を有するものであるし、相続税の負担軽減を図ろうとして行われる駆け込み的な生前贈与による租税回避を抑制するためです。
    そして、相続開始前3年以内の贈与財産は、その価額が贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内であっても加算対象となります。
    しかし、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人に相続開始前3年以内の贈与財産について課せられた贈与税がある場合は、その人の相続税額からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額)が控除されます(贈与税と相続税の二重課税の廃除)。
    また、相続開始前3年以内の贈与であっても、配偶者からの居住用不動産等の贈与の特例や住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける場合は、その贈与財産の価額は加算対象となりません。

財産評価

相続財産や贈与財産の評価(国税庁)
財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(国税庁)
全国地価マップ(資産評価システム研究センター)
標準地・基準地検索システム(国土交通省)

  • 不動産の価格
    公示価格 基準地標準価格 路線価 固定資産税評価額
    用途・目的 一般の土地取引
    価格の指標
    一般の土地取引
    価格の指標
    相続税・贈与税
    の算定基準
    不動産取得税・
    固定資産税など
    の算定基準
    所轄官庁 国土交通省 都道府県 国税庁 市町村
    基準日 毎年1月1日 毎年7月1日 毎年1月1日 基準年(3年ごと)の1月1日
    発表時期 3月下旬 9月下旬 7月上旬 3月1日
    基準年度は4月1日
    価格水準 100% 80% 70%
    価格水準は、公示価格を基準にした場合の相関関係です。
    この他に実勢価格(実際に売買される価格、いわゆる時価)があります。
    価格水準(公示価格:路線価:固定資産税評価額=100:80:70)から比較的容易に知り得る固定資産税評価額を基にして路線価を概算で算定する場合に、便宜的に「固定資産税評価額÷0.7×0.8=路線価(※あくまで個々の事情を考慮しない一般的な概算)」という算式が利用されることがあります。
  • 小規模宅地等評価の特例
    相続財産中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合は、一定の要件を満たせば、その宅地等の評価額の一定割合が減額される特例です。
    この特例の適用を受けられるのは、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。
    減額される割合は、①特定事業用宅地等に該当する宅地等(400㎡まで)、②特定居住用宅地等に該当する宅地等(330㎡まで)、③特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等(400㎡まで)の場合は80%、④貸付事業用宅地等に該当する宅地等(200㎡まで)の場合は50%です。
    特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用宅地等および特定居住用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで特例が適用されます。
    一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人およびその親族が各独立部分に居住していた場合は、その親族が相続・遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人およびその親族が居住していた部分に対応する部分も特例が適用されます。
    老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、被相続人に介護が必要なため入所したものであること、当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと、という要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例が適用されます。

死亡保険金と税金

契約者 被保険者 受取人 税金
相続人 相続税
※非課税枠あり
相続人以外 相続税
※非課税枠なし
一時所得(所得税・住民税)
贈与税
死亡保険金は、被相続人の相続財産ではなく受取人の固有財産であるため、相続放棄をしても受け取ることができます(※非課税枠なし)。ただし、あまりないと思いますが、被相続人が受取人となっている場合は、被相続人の相続財産となるため、相続放棄をすると受け取ることができません。

相続税額控除

相続税額控除には、贈与税額控除配偶者控除(配偶者の税額軽減)未成年者控除障害者控除相次相続控除外国税額控除相続時精算課税分の贈与税額控除があります。
  • 贈与税額控除
    相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人に相続開始前3年以内の贈与財産について課せられた贈与税がある場合は、その人の相続税額からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額)が控除されます(贈与税と相続税の二重課税の排除)。
  • 配偶者控除(配偶者の税額軽減)
    相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合は、その配偶者の相続税額から①1億6,000万円または②配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方の金額が控除されます。
    控除により納付すべき相続税額がない場合でも、相続税の申告書の提出が必要となります。
  • 未成年者控除
    相続や遺贈によって財産を取得した人が満20歳未満の相続人(相続放棄があった場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である場合は、その人の相続税額から10万円に相続開始の日からその人が満20歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるときまたは1年未満の端数があるときは1年)を掛けて計算した金額が控除されます。
    なお、未成年者控除額がその人の相続税額を超える場合は、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
  • 障害者控除
    相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が日本国内に住所を有する障害者で、かつ、相続人(相続放棄があった場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である場合は、その人の相続税額から10万円(特別障害者である場合は20万円)に相続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるときまたは1年未満の端数があるときは1年)を掛けて計算した金額が控除されます。
    この場合、障害者控除額がその人の相続税額を超える場合は、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
  • 相次相続控除
    相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し、相続税が課せられていた場合は、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人(※相続人に限る)の相続税額から一定の金額が控除されます。
  • 外国税額控除
    相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって外国にある財産を取得したため、その財産について外国で相続税に相当する税金が課せられていた場合は、その人の相続税額から一定の金額が控除されます(国際間の二重課税の排除)。
  • 相続時精算課税分の贈与税額控除
    相続時精算課税を選択した者に相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に課せられた贈与税がある場合は、その人の相続税額からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額)に相当する金額が控除されます。
    なお、控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に課せられた贈与税について外国税額控除の適用を受けた場合は、その控除しきれない金額からその外国税額控除を控除した残額)に相当する税額の還付を受けることができます。
    還付を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要となります。

相続税の計算

相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。
課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに次の相続税の速算表による税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
①の税額を合計したものが相続税の総額です。
②の相続税の総額を、各相続人、受遺者および相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分します。
③から配偶者の税額軽減のほか、各種税額控除を引いて、実際に納める税額を計算します。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合は、その人の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

  • 【相続税の速算表】
    基礎控除後の課税価額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    3,000万円以下 15% 50万円
    5,000万円以下 20% 200万円
    1億円以下 30% 700万円
    2億円以下 40% 1,700万円
    3億円以下 45% 2,700万円
    6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超 55% 7,200万円
  • 【相続税の計算例】
    正味の遺産額が2億円で、妻と子2人が法定相続分どおりに相続した場合
    課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに相続税の速算表による税率を適用して各法定相続人別に計算した税額
    2億円-(3,000万円+600万円×3)=1億5,200万円(課税遺産総額)
    妻:1億5,200万円×1/2(法定相続分)=7,600万円
       7,600万円×30%(税率)-700万円(控除額)=1,580万円
    子:1億5,200万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2人)=3,800万円
       3,800万円×20%(税率)-200万円(控除額)=560万円/子1人
    相続税の総額
    1,580万円(妻)+1,120万円(子2人)=2,700万円
    相続税の総額を実際の相続分で按分した税額
    妻:2,700万円×1/2(実際の相続分)=1,350万円
    子:2,700万円×1/2(実際の相続分)×1/2(子2人)=675万円/子1人
    実際に納める税額
    妻:1,350万円-配偶者控除=0円
    子:675万円/子1人



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