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離婚HEADLINE

離婚とは、生存中の夫婦が有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することです。
離婚の方法には、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚があります。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦間の協議で離婚の合意が成立し、これを市区町村役場に届け出ることによって成立する離婚のことです。
日本における離婚の90%以上が協議離婚です。
夫婦間の協議で決定した内容は、書面(離婚協議書など)にしておくべきです。さらに、書面を強制執行認諾文言付公正証書にしておけば、執行力が付与され、確定判決と同様、債務名義となるため、相手方が財産分与、養育費・慰謝料の支払いなどの債務を履行しない場合は、裁判所の判決等を得なくとも直ちに強制執行手続に入ることができます。
協議離婚の場合は、市区町村役場に離婚届を提出します。この場合の届出は、その届出により初めて効力を生じる創設的届出となります。

調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所の調停で夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載することによって成立する離婚のことです。
離婚の訴えを提起しようとする者は、まず、家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません(調停前置主義)。
調停は、家事審判官1名と家事調停委員2名で構成される調停委員会で行われます。実際には、家事調停委員が中心となって、夫婦の主張を聞いたり、利害関係人、参考人から事情を聴取しながら、必要な助言や調整を行います。
調停の結果、夫婦間に離婚の合意が成立し、それが相当であると認められれば、これを調書に記載し、調停調書が作成されます。調停調書は、確定判決と同一の効力を有します。そして、調停離婚の成立の日から10日以内に市区町村役場に調停調書謄本を添付した離婚届を提出します(報告的届出)。

審判離婚

審判離婚とは、調停が成立しない場合において、家庭裁判所が相当と認めるとき、職権で調停に代わる審判をすることができ、この審判によって成立する離婚のことです。
家庭裁判所の職権で審判に移行するため、別途申立をする必要はありません。審判が下された後、2週間以内に異議の申立がなければ審判は確定し、離婚が成立します。
審判が確定すると審判書が作成されます。審判書は、確定判決と同一の効力を有します。そして、審判確定の日から10日以内に市区町村役場に審判書謄本(確定証明書付き)を添付した離婚届を提出します(報告的届出)。

裁判離婚

裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚がなされない場合において、判決によって成立する離婚のことです。
離婚の訴えは、@配偶者に不貞行為があったとき、A配偶者から悪意で遺棄されたとき、B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに限り提起することができます。
判決が下された後、2週間以内に控訴の提起がなければ判決は確定し、離婚が成立します。判決が確定すると判決書が作成されます。そして、判決確定の日から10日以内に市区町村役場に判決書謄本(確定証明書付き)を添付した離婚届を提出します(報告的届出)。
  • 和解離婚
    和解離婚とは、離婚の訴えに係る裁判において、夫婦間に離婚の合意(和解)が成立し、これを調書に記載することによって成立する離婚のことです。
    和解が成立すると和解調書が作成されます。和解調書は、確定判決と同一の効力を有します。そして、和解離婚の成立の日から10日以内に市区町村役場に和解調書謄本を添付した離婚届を提出します(報告的届出)。
  • 認諾離婚
    認諾離婚とは、離婚の訴えに係る裁判において、被告が原告の請求を全面的に認めた場合に、これを調書に記載することによって成立する離婚のことです。
    請求を認諾すると認諾調書が作成されます。認諾調書は、確定判決と同一の効力を有します。そして、認諾離婚の成立の日から10日以内に市区町村役場に認諾調書謄本を添付した離婚届を提出します(報告的届出)。

離婚する際の検討事項



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